新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
損害賠償請求事件、この事件の取扱いに、これは議員間の争いです。それに対する市長の対応が公平か。新宮市政治倫理条例、何のために新宮市政治倫理条例が設置されたのか。行政の公平性を確保するために設置したんです。その設置したコンセプトは、行政の公平性の確保を目的として設置したんやね。 その中で、13名の議員の中で、市長が大石元則議員を人権擁護委員に推挙したことは公平であるか。
損害賠償請求事件、この事件の取扱いに、これは議員間の争いです。それに対する市長の対応が公平か。新宮市政治倫理条例、何のために新宮市政治倫理条例が設置されたのか。行政の公平性を確保するために設置したんです。その設置したコンセプトは、行政の公平性の確保を目的として設置したんやね。 その中で、13名の議員の中で、市長が大石元則議員を人権擁護委員に推挙したことは公平であるか。
-----------------------------議事日程 令和4年9月6日 午前10時開会 議長報告(文書報告) 1 令和4年度熊野川流域対策連合会理事会 2 令和4年度新宮市人権尊重委員会定期総会 3 令和4年度熊野川改修促進期成同盟会理事会及び総会 4 令和4年度高速自動車道紀南延長促進協議会常任委員会及び通常総会 5 損害賠償請求事件傍聴
そこで前回、市長が大西の一般質問に対して、損害賠償請求事件に係って、こう答弁したある。補助参加人、大西に控訴の権利をなくすることもできたが、議員の意思を尊重したと理解を求めたのが、これ新聞で報道されている。それで、控訴するのが私の意思じゃなかったんでね。私の意思は控訴しないという意思だったんです。
国家賠償法と損害賠償請求事件について、市当局のお考えをお聞きしたいと思います。 まず、この問題は、女性元市議会議員と男性市議会議員との間における一般に言われるセクハラ問題で、市議会議場において、両者から処分要求が提出され、その後、現市議会議員から元市議会議員を名誉毀損で告訴され、裁判に発展しましたが、その後、両者が和解されて解決できたものと思っておりました。
教育長、人事評価制度の弊害について質問するんですけれども、この3月議会で私の一般質問でいろいろ問題起こりましたけれども、この問題のセクハラに係る賠償請求問題ですけれども、これ発生のときは、教育長おらなんだんですよ。ですから、もう一遍そこんところを説明しますから、いいですか。 人事評価の弊害は、いつも言うように一つだけじゃないんですよ。
賠償請求は成立しない。 そこで、この新宮市の代理人、弁護士の主張ですね。もちろん大西も一緒や。この主張は、いいですか、全て、全て言うたら語弊があるけれども、ほとんど大西とここの市役所の弁護士の主張は全部退けられとる。そして、今回の裁判、向こう元女性議員の主張を全面的に採用しとる。ですが、ただ1点だけ、この判決で、大西、新宮市の弁護士の主張を全部退けたあるが、ただ1点だけ認めたある、ここ。
Bは、本件に関しまして、乙及び新宮市を相手取って、名誉毀損に対する損害賠償請求の訴訟を起こしておりましたが、その裁判を通じて、AはBの手がAの臀部に性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたこと。今度反対や、認めたと。
教育長、一般質問の私が提出している通告表の要点のトップに損害賠償請求事件を上げていますが、これは総務部に対する質問趣旨じゃないんです。このセクハラ問題の損害賠償請求事件、この2月4日に判決があった件についてですが、これは人事評価制度の弊害についての教材としてそこへ上げているんで。 なぜか。
12番 前田賢一君---------------------------------------議事日程 令和3年11月30日 午前10時開会 議長報告(文書報告) 1 全国高速自動車道市議会協議会第1回理事会 2 紀の国わかやま文化祭2021開会式 3 令和3年新宮周辺広域市町村圏事務組合議会第1回臨時会 4 損害賠償請求事件傍聴 5 熊野川改修促進期成同盟会要望
そして、さらには以前と現在の所有者に対しては、刑事告訴やあるいは民事訴訟で損害賠償請求10億円以上とも言われるようなことが報道されておりました。そういったような訴訟が提起されるというふうにも報道されていました。 こういったような、大規模な災害につながらないように、特に谷筋、非常にそこで土石流が発生すると、大規模な災害になってしまいます。
2款1項総務管理費の1一般管理費総務一般経費は、国家賠償法に基づく損害賠償請求事件に関し、年度内での判決が見込めないことから、弁護士委任料の一部を繰り越したもので、2の市庁舎障害者用駐車場屋根等設置工事については、資材の調達状況等により年度内での完了が不確実であったため、繰越しを行ったものでありますが、4月に完了しております。
これにつきましては、既に議会でもご報告を申し上げてございますが、平成30年に土地の所有権の確認等損害賠償請求事件ということで訴えがございました。その件においては、和歌山地方裁においては勝訴という結果がございました。その中で、また原告から大阪高裁へということで控訴がございました。
ただ、それは議員の意見としての表現の自由であって、仮に、仮にですよ、議会における発言であっても、その発言の中で事実を適示し意見を言った場合、その適示した事実が虚偽であり、それにより他人の名誉を傷つけたのであれば、議会における発言であっても民法第710条に基づく損害賠償請求の対象となり得る行為であることは明らかである」と。 いいですか。
2款1項総務管理費の一般管理費総務一般経費は、国家賠償法に基づく損害賠償請求事件に関し、年度内での判決が見込めないことから弁護士委任料の一部を繰り越すもので、市庁舎障害者用駐車場屋根等設置工事については、資材の調達状況等により年度内での完了が不確実であるため、建設工事費の全額を繰り越すものであります。
具体的には、今回の改正により開発者が栽培地を国内に限定することや、これらに反し海外に持ち出した場合、その差止めや損害賠償請求が可能となるほか、農家が収穫物から種子を採取して、翌シーズンの栽培に使う自家増殖を登録品種に限り許諾制とすることなどが大きな改正内容となっております。
それは、先日、新聞報道で、現新宮市議会議員の大西強氏の議場での発言により名誉を毀損されたとして、賠償請求を起こされたと。そして問題は、いや、この記事が誤りだということじゃないんですよ。誤解のないように。新宮市によると、議員も公務員に該当し、議員同士のトラブルで公共団体が訴えられる事例はほかにもあると報道されているんです。
3款1項社会福祉費の2障害者福祉一般経費は、損害賠償請求事件の裁判に関する弁護士委任料の一部を繰り越したもので、内容としましては、上訴審に係る着手金及び報酬であります。 2項児童福祉費の3私立認定こども園整備事業補助金は、補助対象となるこども園2園のうち、1園について、一部部品の全国的な不足により納期が遅れ、年度内での完成が難しく繰り越したもので、7月中の完了を予定しております。
本住民訴訟につきましては、原告を井上孝夫氏、被告を印南町長 日裏勝己とする損害賠償請求行為請求事件で、平成27年度に印南町産業振興協議会に交付された町補助金のうち、原告が違法であると主張する部分について、被告である印南町長に対し、当時の副町長及び町長に遅延損害金も含めて請求せよと求めたものでございます。 裁判の経過でございます。
3款1項社会福祉費の障害者福祉一般経費は、損害賠償請求事件の裁判に関する弁護士委任料の一部を繰り越すものであります。 2項児童福祉費の私立認定こども園整備事業補助金は、補助対象となるこども園2園のうち、1園の年度内完成が困難となったため補助金の一部を繰り越すものであります。
地籍調査事業費につきましては、平成20年度着手の中万呂一部地区地籍調査事業に係る損害賠償請求控訴事件について、控訴棄却の判決となりましたので、当該事件に係る弁護士委託料を計上するものです。 次に、29ページをお願いします。